最高裁 (第1小法廷/木澤克之裁判長) は12月25日、任天堂が小型カートレンタル会社「MARIモビリティ開発 (旧社名:マリカー)」に対し「マリカー」の標章使用の禁止を求めた裁判に対し、レンタル会社の上告を退ける決定を行いました。
これにより、任天堂の勝訴が確定いたしました。
これに先立ち知財高裁は1月29日、任天堂のキャラクター「マリオ」などのコスチュームと公道用カートを貸し出しそれらが写った画像や映像を無許諾に宣伝・営業に利用したとして、レンタル会社に対し5000万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しておりました。
NHK