知財高裁は1月29日、任天堂のキャラクター「マリオ」などのコスチュームと公道用カートを貸し出しそれらが写った画像や映像を無許諾に宣伝・営業に利用したとして、レンタル会社「MARIモビリティ開発 (旧社名:マリカー)」に対し5000万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この「マリカー訴訟」を巡っては任天堂がMARI社に対し不正競争防止法違反であるとして5000万円の損害賠償を求めてきましたが、この度一審での1000万円から増額、全額が認められたことになります。なお営業・広告に「マリカー」を使用することも禁じています。
共同通信によると今回の判決で森義之裁判長は「マリオカートの高い顧客吸引力を不当に利用しようとする意図で不正競争行為をしている」と指摘したとのことです。
今回の判決を受けてMARI社はホームページでコメントを発表。「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」としています。
弁護士ドットコム
共同通信社
任天堂
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